米国株の売却益と配当にかかる税金、配当の二重課税、外国税額控除と確定申告の関係を、国税庁・財務省・証券会社の公式ページで確かめてまとめました。税額を保証するものではなく、個別の判断は税務署や税理士にご確認ください。
■米国株にかかる税金:売却益と配当
米国株で受け取ったお金に、どの税金がかかるか
1
株を売って利益が出た
日本で、約20.315%の課税(米国では原則課税されない)
2
配当を受け取る
まず米国で源泉徴収される(日米租税条約の税率)
3
米国の税を引いた後
その金額に対して、日本でも課税される
4
確定申告をする
外国税額控除で、米国で払った税を調整できる
売却益の税金
マネックス証券の公式ページに書かれている内容
- 売却益は、原則として米国では課税されず、日本では国内株式と同じく申告分離課税になる
- 税率は20.315%(所得税15.315%、住民税5%)。復興特別所得税として2037年12月31日まで2.1%が上乗せされる
- 源泉徴収ありの特定口座なら、売却益の税金は証券会社が計算して納め、確定申告は不要
- 譲渡益や配当は、米ドルから円に換算して計算する必要がある
配当の税金
米国と日本、両方でかかります
- 配当は、まず米国で租税条約に基づく税率で源泉徴収される
- 財務省の資料では、日米租税条約の「ポートフォリオ配当(その他)」の限度税率は10%
- 米国の税を引かれた後の金額に対して、日本でも20.315%が課税される
■配当の二重課税を、数字で見る
計算の前提について
配当100ドルは、計算をわかりやすくするための仮の数字です。米国の10%は財務省の日米租税条約の資料、日本の20.315%はマネックス証券の公式ページの税率です。確認日は2026年10月5日です。
配当が100ドルだったとき(仮の数字)
| 前提 | 配当100ドル。米国で10%が源泉徴収される |
|---|---|
| 計算 | 米国で10ドルが引かれ、90ドルが残る。その90ドルに日本で20.315%がかかり、約18.28ドル |
| 結果 | 手取りは約71.72ドル。税金の合計は約28.28ドル(外国税額控除を使う前の金額) |
出典:財務省「日米租税条約のポイント」、マネックス証券「配当課税の詳細」(確認日 2026-10-05)
編集部
■外国税額控除と確定申告
国税庁の資料に書かれている内容
- 外国の所得税を払った場合、控除限度額を上限として、その金額を日本の所得税から差し引ける
- 控除限度額は、その年分の所得税額に、国外所得の割合をかけて計算する
- 租税条約の限度税率を超えて外国で課された税額は、控除の対象にならない
- NISA口座内の配当に対して課される外国の税額も、控除の対象にならない
証券会社の公式ページでは、外国税額控除を受けられるのは確定申告をした場合に限られ、総合課税と申告分離課税のどちらを選んでも受けられると説明されています。
書類を集める
特定口座の年間取引報告書や、配当の支払通知書を用意する。マネックス証券では、支払通知書は翌年1月中旬に交付される
配当の金額と外国の税を確かめる
米ドルで受け取った配当と、米国で引かれた税額を、円に換算して整理する
確定申告で外国税額控除を申請する
国税庁の確定申告書等作成コーナーなどで、外国税額控除の項目を入力する。不明な点は税務署に確認できる
■特定口座・一般口座・NISA口座の違い
口座によって、税金の手続きが変わります
源泉徴収ありの特定口座
売却益の税金は証券会社が処理し、確定申告は不要。配当の外国税額控除を使うなら確定申告が必要
源泉徴収なしの特定口座
年間取引報告書をもとに、自分で確定申告をする
一般口座
売却益や損益を自分で計算して、確定申告をする
NISA口座
売却益や配当が非課税。損益通算と外国税額控除は使えない
どの口座を使うかは、買う前に決められます。
- ✔ 税金の手続きは、口座の種類で変わる
- ✔ 確定申告が必要になる場合は、書類を早めに集めておくと落ち着いて進められる
■米国株の税金に出てくる用語
あわせて知っておきたい言葉
| 源泉徴収 | 配当などを受け取る前に、先に税金が差し引かれる仕組み |
|---|---|
| 外国税額控除 | 外国で払った税金を、日本の所得税などから差し引く制度 |
| 控除限度額 | 外国税額控除で差し引ける金額の上限 |
| 申告分離課税 | 株の利益などを、ほかの所得と分けて一定の税率で課税する方法 |
| 損益通算 | 利益と損失を合わせて、課税される金額を小さくすること |
■米国株の税金についてよくある質問
Q. 配当の税金は、確定申告をしないとどうなりますか?
A. マネックス証券の公式ページでは、源泉徴収されているため確定申告は必須ではないが、外国税額控除や損益通算を希望する場合は確定申告が必要と説明されています。
Q. NISA口座の配当に、外国税額控除は使えますか?
A. 国税庁の資料で、NISA口座内の配当に対して課される外国の税額は、外国税額控除の対象にならないとされています。
Q. 売却益の税金は、米国でもかかりますか?
A. マネックス証券の公式ページでは、売却益は原則として米国では課税されないと説明されています。
■【まとめ】売却益は日本で、配当は日米の両方で課税される
米国株の売却益は日本で課税され、配当は米国で源泉徴収されたあとに日本でも課税されます。二重課税の調整(外国税額控除)には確定申告が必要で、NISA口座の配当は対象外です。口座の種類によって手続きが変わるため、買う前に確かめておくと安心です。
次に読む
最初に読む 米国株の買い方:口座開設から最初の注文まで › 口座を開いて注文するまでの流れを確かめられます 次の疑問 新NISAで米国株・米国ETFを買うときの決まり › 非課税の枠と、使えない制度を確かめられます 比べる 米国株の証券会社の選び方・比べ方 › 会社ごとの違いを、同じ項目で見比べられます※この記事の内容は、2026年10月5日に国税庁「No.1240 居住者に係る外国税額控除」、財務省「日米租税条約のポイント」、マネックス証券の税金の概要・配当課税の詳細で確認したものです。税制は変わることがあり、個別の税額や申告の判断は、税務署や税理士にご確認ください。
この記事は、公表された資料と数字をもとに仕組みや用語を説明したもので、特定の売買をおすすめするものでも、今後の株価や為替を予想するものでもありません。米国株・米国ETFは、株価の下落や為替の変動によって、投資した元本を割り込むおそれがあります。お取引はご自身の判断と責任で行ってください。
